こんにちは!とらです!
茅ヶ崎と山梨を行ったり来たりして自由を模索しているサラリーマンです。副業が軌道に乗ってカタチになってきたら、50代はもっと好きなことで皆様に還元していければ、と目論んでおります!
皆様は確定申告はされていますか?サラリーマンの方は
年末の年末調整だけだよー
という方がほとんどですかね。
今回は先日行った確定申告についてのお話しとそれに伴って気付いたとらの大きなミスについて共有していこうと思います。
確定申告をやったらえらい事実が!の共有


今回はまさか同じような方はいらっしゃらないとは思うのですが、念の為です。 ごゆるりと読んでいただき、参考までに共有して注意喚起になればと思います。
まずは結論です。確定申告をした際に、現職場の源泉徴収票の内容を記入する必要があるのですが、その際に
嫁さんの配偶者控除がここ10年弱、適用されていなかったよ(泣)
ってことが判明しました・・・以上!です。 わーわーわー(ガヤ)
それでは、なぜこのようなことが起きたのか。ご説明していきます。
そもそも確定申告を行うに至った経緯


そもそも会社員であるとらが何で確定申告が必要となったのか。その経緯を記していきますね。
住宅ローン減税
とらは今の会社に入ってから20年近く、会社が行ってくれている年末調整だけで平和に過ごしておりました。とはいえ、記入していたのは自分自身ですので
会社は税務署へ提出をしてくれていた
というだけのこと。これは皆様も同じだと思います。
それが変わった最初は、住宅ローンを始めた際に、住宅ローン控除を受けるために税務署に行ったことがありました。
この際は税務署まで赴き、面倒だった記憶はありますが、係の方に聞きながらやり方に乗ってやっていけば良かった。その次年度からは年末調整で済むシステムになっていたので、大した問題ではなかったです。
白色申告
その何年かあと。昨年のことですが、会社外の仕事で収入が50万円を超えたので、雑所得として白色申告を行いました。
これも初めてでしたが、今の時代はAIに聞けば大体のやり方は教えてくれます。
- 会社の源泉徴収票、ふるさと納税の情報、その他 控除や申請に必要な書類を用意する
- マイナンバーカード、スマホを用意する
- 確定申告のサイトからe-Taxで申請する
以上の情報だけを頼りに、自宅で1つ1つ、自分で記入していきました。

趣旨とそれてしまうので詳細は省きますが、思っていた以上にわかりやすかったですよ。
この時知ったのがふるさと納税のワンストップ特例制度を使用していたとしても、確定申告をする際には再度申告が必要だという事。
※ワンストップ特例制度とは簡単にいうと確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる制度です。
確定申告は期間内であれば何度書き直しても大丈夫です。最終的に提出したものが適用されるという意味では、ふるさと納税の申請もやり直さないといけないのは理にかなっていますね。
ふるさと納税
そして今年。ふるさと納税先が多くなってしまい、ワンストップ特例制度が使えなかったので(5件まで)確定申告をすることに。
前年同様に源泉徴収票を見ながらe-Tax上に書き写していたのですが
控除の欄の配偶者控除の38万円が適用されていないこと
にこの時初めて気付きました。
嫁さんが働いていて扶養に入っていなかったのは10年近く前で、その後双子ちゃんが生まれる前には扶養に入ってほぼ無収入。その後も双子ちゃんの面倒で家事育児をやってくれていました。
ですので、それから10年くらいは配偶者控除を受けないで走ってきたことになります(おっ男まえー)!

男前かどうかはともかく。学長のYouTubeで勉強をしている身で、この体たらく。気づいたときの衝撃はなかなかのものでした(笑)。
考えられる原因
そもそも、基本は年末調整の記入は自分で行うものなので
昨年と一緒♡
と面倒くさがって前年とコピペ記入していたのが、結婚当時から続いていたのかとは思います。おそらく、嫁さんが仕事を辞めて扶養に入ったあとも、年末調整の記入をコピペで済ませていたのではないか、と。
また、住宅ローン控除額が大きかったこともあり、戻ってくる金額が大きかったので、気にならなったこともありますかね。
で。結論、どうしたか

これを知ったのち、今年の確定申告は配偶者控除を記入して適用。
確定申告は過去5年に遡って訂正が出来る
ので、過去の源泉徴収票を取り寄せれば(どっかいっちゃった)、5年分は再申請で何とかなる予定です。いくらか戻って来る可能性はあるかと。
それでも、5年以上は配偶者控除分を多く払っていたことになるのかな。いやぁ、日々勉強です……(遠い目)。
此れをもって皆様にお伝えしたいこと
とらからの助言はただ一つ。
確定申告をやってみましょう!
以上です。

何でだよ!と突っ込んだあなた。正解です(笑)。でも、やってみると面白い気付きもあります。
なぜかと言うと、とらのように配偶者控除を忘れるヒトってまぁ居ないかと思うのです。
ただ、それはそれとして、確定申告を行うと、
自分の稼いだお金のどこに税金がかかって
何が所得に対しての控除になって
何で事業所得だと稼ぎやすいのか
を体系的に学べるからです。
学長の言うように
「今日が1番若い日」
であれば、こういったミスも笑えます(笑えるか!)。
こんな経験をする方も多くは居ないかと思いますので、参考までに記させていただきました。皆様の参考になれば嬉しいです。
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